会社登記手続き全般のサポート設立から役員変更、目的変更、解散・清算など
会社登記(商業登記)とは、法務局の商業登記簿に会社の情報を記載する手続きのことをいいます。会社登記(商業登記)は会社間取引の安全と円滑な手続きを図っています。取引をする上で重要な情報(会社名、所在地、代表者、資本金など)を登記簿に記載し、一般公開することで、だれでも相手がどんな会社なのか知ることができるようになっています。
幣所では、会社設立から役員変更、目的変更、解散・清算などの会社登記手続き全般のサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。
会社設立登記
会社設立登記は、会社を設立をするときに必要となる登記になります。法律上、会社は登記をすることで成立すると定められています。
その後、会社の状況が変化し 登記の記載事項に変更が生じた場合は、すみやかに登記申請をする必要があります。この登記申請を怠ると、過料に処されてしまう場合があります。
幣所では、会社設立までの一連の事務手続きをすべて行っております。お客様に行っていただくことは、書類への押印等の簡単な手続だけですので、時間や労力を軽減でき、本業の準備に専念していただけます。
- 会社設立のポイント
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定款認証
定款とは、株式会社等の法人の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規約・基本規則そのもの、およびその内容を書面または電磁的記録に記録したものをいい、株式会社、一般社団法人、一般財団法人等の設立際して、公証人による定款の認証を受ける必要があります。書面(紙)での定款認証では収入印紙代がかかりますが、電子定款認証の場合は収入印紙代4万円分が不要となるなどのメリットがあります。お気軽にご相談ください。
役員変更登記
株式会社の役員を変更した場合は法務局へ役員変更登記を2週間以内にしなければなりません。
会社の役員を変更したら2週間以内に役員登記申請をしましょう。
目的商号変更
目的商号変更は、会社の業務内容(目的)や法人の名称を変更するときに必要な登記のことをいいます。
業務内容(目的)や、法人の名称(商号)を変更するときには登記の記載事項を変更する必要があるので、その申請をします。新しい商号と同一または、類似する商号はないか、追加する事業の目的の文言は登記が出来るのかなどの事前の調査が必要になってきますので司法書士にご依頼されたほうが安心で確実です。
本店移転登記
本店移転登記は、会社が本店(本社)を移転した場合に必要となる登記のことをいいます。
本店の所在地については、2週間以内に変更登記をしなければいけません。
※支店の所在地においては3週間以内。
解散・清算
解散は、会社を閉鎖(消滅)させるためにあらゆる事業活動を終了することを言います。
まず解散し、清算手続きが開始され、同時に「清算人」という機関を選任して、今後清算人が会社の清算業務を行うことなります。
清算は、清算人が行う手続きです。
まず会社が清算手続きに入ったことを会社債権者に通知をした上で日本の機関紙「官報」に掲載公告します。
通知・公告後、2月以上の期間をおいて会社財産を調査した上で、回収するものは回収し、支払うものは支払い、残余財産があれば株主に分配するという手続きをとります。残余財産が分配された時点で清算が結了し、会社が閉鎖(消滅)することで手続きが完了します。
また、債務超過の会社の場合は、通常の解散・清算手続きでなく、倒産手続きをする必要があります。
会社登記におけるよくある質問
- 会社を設立したいんだけど、どんなことをすればいいの?
- 会社設立に必要な手続き・準備は以下のとおりです。
1. 会社設立に必要な基礎情報を決める
2. 会社用の実印を作成する
3. 定款を作成する
4. 作成した定款を公証役場で認証を受ける
5. 資本金の払い込みを行う
6. 会社設立に必要な書類を用意して法務局で登記申請する - 役員に変更がなくても手続きをしないといけないの?
- 役員は、任期が満了すると退任することになります。任期が到来している役員について実質的に変更がない場合であっても、役員の改選手続きをし、その登記をする必要があります。この手続きを怠ると過料になり、必要のない出費をしなければならなくなりますので注意が必要です。
- 役員の任期は2年と聞いたことがあるけど、役員の任期を伸ばすことはできないの?
- 会社法では、取締役の任期は、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」監査役の任期は、「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と定められておりますが、株式全部について譲渡制限を定めている株式会社については、定款で「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と伸長することができます。
- 本店を移転したいのですが、どうすればいいですか?
- 変更があった日から2週間以内に登記申請しなければならないとされていますので、ご注意ください。
- 本店を移転するのですが、同一市町村と他の市町村へ移転するのでは費用がちがうのですか?
- 本店移転の登記手続は、同一市町村内で移転する場合と他の市町村へ移転する場合とでは、手続内容や費用が異なってきます。
- 商号について、どんな商号でもいいの?
- 同一の所在地で同一の商号を使用した会社を設立することはできません。また、一般的に知られた商号を同一事業の目的に使用することは、不正競争防止法により禁止され、これに違反すると、相手方から使用差止請求を受け、場合によっては、損害賠償請求を受ける恐れがあることから、注意が必要です。
- 会社を設立する際、どんな役員を設置する必要があるの?
- 平成18年に施行された会社法では、株式全部について株式譲渡制限に関する規定を定めている株式会社においては、原則、取締役1名を設置することしか義務づけられておりません。ただし、取締役会を設置する会社については、取締役を3名以上、監査役又は会計参与を1名以上を設置することが義務付けられております。
- 取締役が1名しかいないときには、その取締役が代表取締役となり、2名以上いるときは、原則全員が代表取締役となりますが、取締役の互選により、又は株主総会で代表取締役を選定する旨の定款の定めがあるときは、選定された取締役が代表取締役となり、取締役会を設置している会社については、取締役会で選定された取締役が代表取締役となります。