裁判所の手続は、司法書士の仕事です裁判所に提出する書面も作成
お金の貸し借りや敷金の返還等の民事の紛争を解決するために、裁判所での手続を利用することがあります。訴状の作成や答弁書の作成など裁判関係の書類作成は、登記手続と並んで私たち司法書士の伝統的な仕事です。
また、みなさんのお住まいの地域には簡易裁判所があります。簡易裁判所における民事裁判(訴額が140万円以下の事件)については、私たち司法書士は、弁護士と同様に法廷に立って、原告側又は被告側の訴訟代理人として訴訟活動を行うことが可能です(但し、簡裁訴訟代理等認定試験に合格した司法書士に限る)。また140万円以下の紛争であれば、裁判所を通さずに、直接相手方と和解交渉をすることもできます。
- 簡裁代理認定司法書士
- 訴訟代理業務を行う司法書士
司法書士のうち法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士といいます。)は、簡易裁判所において一定の訴訟代理行為等を行うことが出来ることになっております。当方事務所所属司法書士は皆、認定司法書士です。ですから、当方では、本人訴訟支援のみならず、簡易裁判所の管轄内事件(争いの対象となっている金額が140万円以下の民事訴訟案件)については訴訟代理業務を行うこともできますので、本人訴訟には躊躇されます方につきましても、お力になれる部分がある(業務提携先弁護士との連携も含む)と思います。
よって、ご依頼者様の状況に応じ、どのような手続が必要であるのかのアドバイスを含めて、ご依頼者の立場に立ってサポートさせていただきます。