測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます
土地、家屋などの面積、形状、高低差、条件などを明らかにする行為です。つまり測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます。 測量は目的によって現場での作業手段及び方法が異なります。土地の境界をはっきりしたいとき、建築設計のため敷地の現況図が必要なとき、境界標が亡失したので復元したいときなど測量が行われる場面は様々です。
将来発生する 相続のために2人の子供のために分筆しておきたい、
家を建てるのだが隣家との境界がはっきりしない…
など目的によって測量の種類・手順は違います。
こんな測量があります
- 確定測量
- 境界確定測量とは、土地の境界を明確に確定させる(はっきりさせる)測量です。土地の境界を確定させるためには隣接地との立会いを行い、境界点に永続性のある境界標を設置します。また対象地が、道路や河川などに面していて、その境界が未確定の場合は、その道路や河川を管理する国土交通省・県・市町村の担当の方とも立会いを行い境界(官民界)を確定させます。また、土地分筆登記や地積更正登記を申請する場合この測量が原則必要となります。
- お隣との境界がはっきりしない
- お隣との境界に塀を建てたい
- お隣さんが境界確定をするので、自分もやりたい
- 登記簿の面積が実際と違うので直したい(地積更正登記)
- 土地を分割したい(分筆登記)
- 現況測量
- 現況測量とは、土地の現況・高さ(建物の位置やブロック塀の位置など)を測量し、現況を図面化するものです。最適な建築計画を立てるために必要な測量で、それをもとに現況図という図面を作成いたします。
- おおよその土地の面積を知りたい
- 現況図を作ってほしい
- 境界標の復元測量
- 工事や地震などにより境界標が亡失してしまったり、移動してしまった場合に境界標を元の状態に復元するための測量です。法務局備付けの地積測量図やお客様保管の境界確認書、役所備付けの官民境界協定書等に基づいて、隣接土地所有者の立会いの上、境界標を復元いたします。また新たな境界標は永続性のあるものを埋設します。
- 工事などで境界標がどこにあるかわからない
- 境界標がなくなっているので復元してほしい
測量業務におけるよくある質問
- 昔あった杭(境界標)が見当たらず境界がわからなくなりました。このような場合はどのようにすればよろしいでしょうか?
- 道路工事やブロック工事、埋立て工事等により、杭(境界標)が抜けてしまったり見えなくなってしまうことはよくあります。
境界標が分からなくなったまま放置しておくと、誤った位置に塀を積んでしまったり、思いがけないことで境界紛争になることもあり得ます。測量をして隣接土地所有者と立会いの上で、解決するのが解決の近道です。
また、工事などで今後境界標が抜けてしまう可能性があるとき、境界標の位置をあらかじめ実測(測量)して、工事が終わった後に元の位置に境界標を復元することも可能です。まずはご相談ください。 - 境界確定測量とはどんなとき必要なのですか?
- 土地分筆登記や地積更正登記をするとき、土地を持っているがどの位の広さなのか分からないのではっきりさせておきたいとき、相続税として土地を物納するときなどに必要となります。まずは一度お気軽にご相談ください。
- 分筆登記には境界確定測量が必ず必要なのですか?
- 原則として必要となります。
ただ、例外的なケースもあります。ご状況にあった適切なアドバイスを致しますので一度ご相談ください。 - 現況測量はどんなとき必要となるのですか?
- 土地の売却を考えていておよその面積を知りたい、建物を建築するに当たっておよその形状・面積を知りたいときなどです。