相続発生したらどんなことをすればいいのか
相続手続きは、一生のうち何度も経験することではありません。日常とはかけ離れたその手続きに、多くの方は何から手を付けていいかわからないとご不安になることも多いかと思います。相続の話をするのは一般的に四十九日が過ぎてからと言われますが、相続人調査、預貯金口座の解約手続きや、不動産・株式等の名義変更などの手続きをはじめ多くの手続きがあり、中には期限があるものもあるので注意が必要です。
- 法改正により2024年より相続登記が義務化
- 今まで相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年より相続登記が義務化されます。これまで相続登記に義務はありませんでしたが、相続登記が義務化されてないことにより相続登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」土地や建物が年々増加してしまいました。相続登記が義務化されると相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが義務化されることになり、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料が科されることが盛り込まれています。※2022年1月時点の情報です。
2024年に相続登記の義務化が始まる予定ですが、注意をしたいのは義務化がはじまる前に相続が開始した方も2024年の相続登記義務化の対象になりますので、現在すでに相続登記を放置されている方も早めに相続登記を行いましょう。相続登記に必要な戸籍収集をする際に、戸籍を取得する場所が多いと1~2ヶ月かかることがあります。早めに準備されることをオススメします。
相続登記
相続される財産は現金・預金・株式など多様ですが、相続財産の中に土地や建物などの不動産がある場合に、その名義を変更するためには、相続を原因とする所有権移転登記をする必要があります。相続による不動産の名義変更手続のことをに「相続登記」といいます。
※不動産以外の現金・預金・株式などのその他の財産は除き、相続による不動産の名義変更手続きをそう呼びます。
- 相続登記せずそのまま放置すると…
- 相続関係が複雑化し、手続きが大変になります
相続登記を放置している間に、さらに相続人にご不幸があった場合には、相続人の数が増えて相続関係が複雑になってしまいます。
不動産の売却が困難になります。
法律上相続権のある方が複数ある場合で、話し合いなどで誰がその不動産の所有者になるのかまだ正式に決まっていない間は、その全員でその不動産を共有していることになりますから、その間は全員が売却に同意しなければ、その不動産を売却することは出来ません。
他の相続人の債権者も関与してくる可能性があります。
当事者だけでなく第三者も関与してくる可能性があるので注意が必要です。
相続放棄
積極財産よりも、借金などの消極財産が多いなどの理由で、相続をしたくないときは、相続放棄によって財産を相続しないかわりに債務も免れることができます。
その際は、相続が発生したことを知ったときから三か月以内に相続放棄の申述を家庭裁判所へする必要があります。
相続におけるよくある質問
- 相続が発生したのですが誰に相談すればよいのですか?
- 相続が発生した場合、どうしたらよいか分からないという方は多いですが、相続財産に不動産がある場合には、司法書士にご相談ください。
- 相続人の中に行方不明者がいます。どうすればいいでしょうか?
- 行方不明者につき、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行います。不在者財産管理人は、不在者の代わりに遺産分割協議に参加することになります。
遺言作成資産家の方が書くものだと思っていませんか?
実は、相続争いは資産家の方だけの問題ではなくて、逆に相続財産が土地や建物と、いくらかの預貯金といったケースの方が、相続で揉める場合が多いのです。遺言書がない場合、相続財産をどのように配分するか相続人全員で協議しなければならず、普段は仲のいい親族間でもそれぞれ置かれいる状況や人生観、財産に対する考え方は異なるため相続争いになるリスクをはらんでいます。
相続対策として、遺言書を作成をしておけば、ご自身の意思を反映することができます。相続財産の分け方を決めるのはもちろんですが、分配方法の理由や感謝の気持ちを付言(ふげん)として遺言の最後に書くことで、自分の気持ちを残された方に伝えることもできます。遺言書を作成しておけば、将来の親族間で争う「争続」のリスクを防止できます。遺言書の形式はいくつかありますが、死後に効力を生じさせるためには一定のルールに沿った様式で作成する必要があります。
- 相続法改正・遺言書保管法で改正されたこと
- 残された配偶者の生活への配慮
1,配偶者居住権の創設
2,婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇
遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する
1,自筆証書遺言の方式緩和
2,法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
その他
予貯金の払い戻し制度の創設
遺留分制度見直し
特別の寄与の制度の創設
遺言におけるよくある質問
- 遺言書に種類ってあるのでしょうか?
- 遺言書には3つの種類があります。
自筆証書遺言
遺言者本人だけで作成する。もっとも簡単な遺言書。手軽に作れるが、ルールに沿って書かないと不備により無効になる恐れがあります。死後の検認手続きが必要。
秘密証書遺言
遺言者本人が本文を作成して、証人二人と一緒に公証役場へ行き、遺言書の封印を行う。現在あまり利用されていません。
公正証書遺言
公証役場で、公証人に作成してもらう。費用が掛かり、2人以上の証人が必要なため、手間もかかるが、公証役場で保管され、紛失・偽造の心配がなく、遺言の確実性がもっとも高い。死後の検認手続きは不要。効力発生時に手続が煩雑ではなく、