建物の物理的状況や、利用形態を明確にするための登記です
建物登記の種類
建物表題登記
建物表題登記(たてものひょうだいとうき)とは、建物を新築し建物として既に存在しているのに未だその登記がされていない場合に初めて登記簿の表題部を開設する登記です。建物を新築した場合、所有者に発生する、登記の申請義務によってなされる登記です。
- 建物を新築された方
建物滅失登記
建物滅失登記(たてものめっしつとうき)とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなくてはいけない登記です。ただし、附属建物が滅失した場合には、建物表示変更登記を申請します。
- 建物の取りこわしをされた方
- 天災などで建物が消失してしまった方など
建物表題変更登記
建物表題変更登記(たてものひょうだいへんこうとうき)は、建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。
- 自宅の一部を改造してお店を営業しはじめた場合
- 増築した場合
建物の表示登記におけるよくある質問
- 自宅を新築しました。どうしたらいいですか?
- 建物を新築した場合には、「建物表題登記」を申請します。所有者は1ヶ月以内に申請する義務があります。自分の所有権を証明する書類が必要になります。
- 2階建てに増築しました。どうしたらいいですか?
- 建物を増築したり、離れを建築した場合には、「建物表題部変更登記」を行ないます。
この場合も所有者に1ヶ月以内に申請する義務があります。増築部分の所有権を証明する書類が必要になります。 - 物置を新築しました。登記は必要ですか?
- 不動産登記法上、建物と認められるには、土地の定着物であること。屋根および周壁又はこれに類するものを有すること。
その目的とする用途に供し得る状態にあること。取引性を有すること。等の要件が必要になります。これを満たしていない場合、登記は不可能となります。 - 軽微な増築または一部取り壊しでも建物表題変更登記をする必要がありますか?
- 軽微な増築・一部取り壊しの場合でも、床面積が増減したり、屋根を葺き替えて構造が変わった場合など建物表題変更の登記をする必要があります。